学習のポイント 自動車保険の【対人賠償保険】や【対物賠償保険】では、被保険者が、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金を支払う為、 その基礎となる【損害賠償】について、学習します。 【傷害保険】や【くるまの保険】では、保険事故として人の死亡に接するケースが多いい為、 【相続】に付いて学習します。 曲・ジムノぺティ第1番・・・ アーティスト:アルド・チッコリーニ●損害保険には、自らの過失で第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事により、 被る損害を補償する、【自賠責保険】・【任意の自動車保険】・【その他の賠償責任保険】が在ります。 (注)代理店は、損害保険の募集に携わる者として、【損害賠償】に関する 法律知識を、理解する事が、大変重要に為ります。 (1)損害賠償は、日常生活上の紛争を解決する手段として最も合理的な方法で、金銭によるのが、 原則と為っています。 民法では、自分の過失により他人に損害を与えた場合、損害が発生しなかったのと同じ様な状態に戻さなければ為らない旨が規定されています・・・これを【損害賠償】と云います。 ●損害賠償責任の発生・・・民法上、【損害賠償責任】は、下記の様な場合に発生します。 【不法行為責任】・・・民法第709条 加害者・・・故意または過失によって、他人の権利、又は、法律上保護される利益を侵害した者 (加害者)は、被害者に対し、此れによって生じた損害を負います。 被害者・・・被害者は、損害賠償を請求する場合、加害者に故意、又は過失の在った事を、 証明しなければ為りません。 (参考)不法行為責任 例@・自転車に乗っていて、自分の不注意で歩行中の人にぶつかり、ケガを負わせてしまった。 例A・キャッチボールをしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割って終った。 【債務不履行責任】・・・民法第415条 債務者・・・契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、 債権者に対し、その損害を、賠償する責任を負います。 債権者から損害賠償を請求された場合、 債務者は、自らに責任が無い事を証明しない限り、その責任を負う事に為ります。 ●損害賠償の解決方法・・・【示談】・【調停】・【訴訟】・等があります。 @【事故発生】・・・【示談交渉】・・・ 【示談成立】・・・【示談書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】 A【示談不成立】・・・【裁判所】・・・ 【調停・成立】・・・【調停書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】B 【調停・不調】・・・【訴訟】・・・【和解勧告・成立】・・・【和解調停書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】C【調停不調】・・・【訴訟】・・・ 【和解勧告・不調】・・・【判決】・・・【賠償履行】・・・【解決】 ●損害賠償責任と損害保険 (1)損害保険には、過失によって【法律上の損害賠償責任】を負担する事により被る、経済的な損害を てん補する保険商品が、数多くあります。 加害者の【賠償支払い能力】を強化し、被害者の【保護救済を図る】という点で、損害保険は、重要な役割を果たしています。 ●火災保険と、失火の責任に関する法律(失火責任法) (1)【民法の特別法】の失火の責任に関する法律【失火責任法】により、 過失による火災(以下、失火)で、他人の家に延焼損害を与えた場合、 【民法の不法行為責任】に関する規定は、適用されません。 【重大な過失】が在る場合に限り、責任を負う事と為ります。 軽過失の場合の責任は、免除される事と為ります。 火災保険は、被災者が損害賠償を期待できない場合に備えた、重要な役割を果たしています。(注)失火責任方は、不法行為責任に付いての特別法で在る為、 債務不履行責任には適用されません。 【債務不履行責任】・・・借家人が、失火により借家を延焼させた場合、 借家人は現状復旧し、家主に返却しなければ為らないという、 【債務不履行責任】を、負う事に為ります。(注)失火者・借家人が、「故意」または「重大な過失」により火災を引き起こした場合には、 民法の「不法行為による損害賠償」の規定が適用され、被災者に対して、損害賠償責任を負います。 ●自動車損害賠償責任法(自賠法)と自賠責保険 (1)自動車損害賠償法(自賠法)は、自動車による人身事故の損害賠償を補償する為に、 民法の特別法として制定された法律です。 【概要】 @・ 此の法律では、自己の為に自動車を運行の用に供する者が、人身事故を起こした場合に、損害賠償責任を負う事に為っています。 A・被害者に、加害者の過失を立証する責任は無く、 立証責任を加害者に転嫁し、実質的な【無過失責任】を負わせる事により、被害者の救済を図っています。 (注)【無過失責任】とは、加害者に故意や過失が無くても、発生した損害の賠償責任を負わせる事です。 B・此の法律では、被害者に対する基本補償を行う為に、全ての自動車に、原則として自賠責保険 (共済)の加入を義務付け、自賠責保険(共済)に加入していない自動車の運行を、禁じています。 ●相続 (1)人(自然人)が死亡すると、その瞬間に、【相続】が開始します。 【概要】 @・相続とは、死亡した人(被相続人)が、生前に有した財産法上の地位(権利・義務)を、その死後に、 一定の身分関係にある者(相続人)に、法律および被相続人の最終意思の効果として、 継承させる事を云います。 A・相続財産は、プラスの場合も、マイナスの場合も、相続開始によって、相続人に移ります。 相続人は、此れを承認する事も、放棄する事も出来ます。 (注)損害保険は、被保険者の死亡に伴い保険金を支払う為、保険契約者本人や、 その家族が無く為った場合、遺族は、相続の問題に、直面する事に為ります。 代理店は、損害保険の募集に携わる者として、相続に関する法律知識が、変重要と為ります。(2)相続人と相続順位 @・民法で規定している相続人(法定相続人)には、 被相続人と、一定範囲の血族である事によって、相続人の資格を持つ【血族相続人】と、 被相続人の、配偶者(内縁は含まず)である事で相続人に為る、【配偶相続人】とが在ります。 A・【血族相続人】には相続順位があり、第1順位者は子(又は、その代襲相続人)、 第2順位者は直系尊属、第3順位者は兄弟姉妹(又は、その代襲相続人)で、 先順位の者がいる時は、後順位の者が相続人に為れません。 (注)本来、相続人の地位にあった者が、その相続の前、被相続人の死亡前に既に死亡していたり、 或いは相続権を失っていた場合、その者に子があれば、その子(被相続人の孫・甥・姪)が、 その権利を受け継ぐ【代襲相続】を継承します。 【第1順位】子(血族相続人) 【ダ2順位】直系尊属(血族相続人) 【第3順位】兄弟姉妹(血族相続人) 【配偶相続人】配偶者 (3)相続分 @・相続分は、被相続人の最終意思である【遺言】による指定で決まり、遺言が無い時は、 民法の定めるところ(法定相続分)による事と為ります。 【相続人】・配偶者及び子・・・ 【法定相続分】 配偶者二分の一 、 子二分の一 【相続人】・配偶者及び直系尊属・・・ 【法定相続分】 配偶者三分の二 、 直系尊属三分の一 【相続人】・配偶者及び兄弟姉妹・・・ 【法定相続分】 配偶者四分の三 、 兄弟姉妹四分の一 A相続には、相続人の為に民法上、必ず残して置く遺産(法定遺留分)があり、 遺言で、此の遺留分を侵害する様な相続分を指定した場合、遺留分を有する者(遺留分権利者)は、 遺留分の、侵害部分に付いて返還を求める事が出来ます。 (注)遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。 ●相続人と相続順位 民法上で、相続人(法定相続人)と定められているのは、被相続人の配偶者と一定の親族のみです。@・被相続人に配偶者がいる時は、その配偶者は常に相続人と為ります。 被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者(法定相続人)法定相続分・全額。 A・被相続人に子があれば、配偶者と共に 第一順位で子が相続人と為ります。その子に 子(被相続人から見て孫)があれば、その子(孫)が、親(被相続人の子)の相続分を、相続(代襲相続)出来ます。 被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者:法定相続分の二分の一 | | 子・・・二分の一を均分 子(亡)・・・孫(代襲相続)法定相続分の二分の一を均分 B・被相続人に子が無い時は、配偶者と共に、 第2順位として被相続人の父母(直系尊属)が相続人と為ります。 父母がいない時は、祖父母等の 親等の近い直系尊属が、相続人と為ります。父 ・・・・・・ 母(直系尊属相続人)法定相続分、三分の一を均分 | 被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者(配偶相続人)法定相続分三分の二 | | 子(亡) 子(亡) C・被相続人に子も父母もいない時は、配偶者と共に、 第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が、法定相続人と為ります。 兄弟姉妹が、既に死亡している場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が親の分を相続、 代襲相続が出来ます。 父(亡) ・・・・・・・・ 母(亡) | ・・・・・・・・・・・・・・ 兄弟(亡)姉妹(亡) 被相続人(死亡者) ・・・・・・・・・・・・ 配偶者・法定相続分、四分の三 | | 子(被相続人から見て、甥・姪) 子(亡) 代襲相続分、四分の一 何方様も御疲れ様でした。損害保険の周辺知識の【損害保険と税金】は、次回に更新を予定しています。 最後まで御付き合いを頂き 有り難う御座いました。 |
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