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help リーダーに追加 RSS 損害保険の周辺知識(損害保険と法律)

<<   作成日時 : 2008/08/28 06:14   >>

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                     学習のポイント                              
自動車保険の【対人賠償保険】や【対物賠償保険】では、被保険者が、法律上の損害賠償責任を負った
 場合に、保険金を支払う為、その基礎となる【損害賠償】について、学習します。          
                                                                    
【傷害保険】や【くるまの保険】では、保険事故として人の死亡に接するケースが多いい為、     
 【相続】に付いて学習します。

曲・ジムノぺティ第1番・・・アーティスト:アルド・チッコリーニ



●損害保険には、自らの過失で第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事により、
  被る損害を補償する、【自賠責保険】・【任意の自動車保険】・【その他の賠償責任保険】が在ります。      

(注)代理店は、損害保険の募集に携わる者として、【損害賠償】に関する法律知識を、
   理解する事が、大変重要に為ります。                                                                                                              
(1)損害賠償は、日常生活上の紛争を解決する手段として最も合理的な方法で、金銭によるのが、
   原則と為っています。

民法では、自分の過失により他人に損害を与えた場合、損害が発生しなかったのと同じ様な状態に
 戻さなければ為らない旨が規定されています・・・これを【損害賠償】と云います。                   

●損害賠償責任の発生・・・民法上、【損害賠償責任】は、下記の様な場合に発生します。             

【不法行為責任】・・・民法第709条
加害者・・・故意または過失によって、他人の権利、又は、法律上保護される利益を侵害した者
       (加害者)は、被害者に対し、此れによって生じた損害を負います。                             

被害者・・・被害者は、損害賠償を請求する場合、加害者に故意、又は過失の在った事を、
       証明しなければ為りません。                                           

(参考)不法行為責任
例@・自転車に乗っていて、自分の不注意で歩行中の人にぶつかり、ケガを負わせてしまった。
例A・キャッチボールをしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割って終った。                     

【債務不履行責任】・・・民法第415条
債務者・・・契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、
       債権者に対し、その損害を、賠償する責任を負います。                            
債権者から損害賠償を請求された場合、債務者は、自らに責任が無い事を証明しない限り、
その責任を負う事に為ります。                                                 

●損害賠償の解決方法・・・【示談】・【調停】・【訴訟】・等があります。
@【事故発生】・・・【示談交渉】・・・【示談成立】・・・【示談書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】           
A【示談不成立】・・・【裁判所】・・・【調停・成立】・・・【調停書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】

B【調停・不調】・・・【訴訟】・・・【和解勧告・成立】・・・【和解調停書作成】・・・【賠償履行】・・・【解決】
C【調停不調】・・・【訴訟】・・・【和解勧告・不調】・・・【判決】・・・【賠償履行】・・・【解決】      

●損害賠償責任と損害保険
(1)損害保険には、過失によって【法律上の損害賠償責任】を負担する事により被る、経済的な損害を      
  てん補する保険商品が、数多くあります。                                         

加害者の【賠償支払い能力】を強化し、被害者の【保護救済を図る】という点で、
  損害保険は、重要な役割を果たしています。                                      

●火災保険と、失火の責任に関する法律(失火責任法)
(1)【民法の特別法】の失火の責任に関する法律【失火責任法】により、
   過失による火災(以下、失火)で、他人の家に延焼損害を与えた場合、
   【民法の不法行為責任】に関する規定は、適用されません。  
   【重大な過失】が在る場合に限り、責任を負う事と為ります。
   軽過失の場合の責任は、免除される事と為ります。

火災保険は、被災者が損害賠償を期待できない場合に備えた、重要な役割を果たしています。
                                                                    (注)失火責任方は、不法行為責任に付いての特別法で在る為、債務不履行責任には
   適用されません。
 
【債務不履行責任】・・・借家人が、失火により借家を延焼させた場合、
借家人は現状復旧し、家主に返却しなければ為らないという、
【債務不履行責任】を、負う事に為ります。

(注)失火者・借家人が、「故意」または「重大な過失」により火災を引き起こした場合には、
   民法の「不法行為による損害賠償」の規定が適用され、被災者に対して、損害賠償責任を負います。

●自動車損害賠償責任法(自賠法)と自賠責保険
(1)自動車損害賠償法(自賠法)は、自動車による人身事故の損害賠償を補償する為に、
   民法の特別法として制定された法律です。
【概要】
@・此の法律では、自己の為に自動車を運行の用に供する者が、人身事故を起こした場合に、
    損害賠償責任を負う事に為っています。                                  

A・被害者に、加害者の過失を立証する責任は無く、立証責任を加害者に転嫁し、実質的な
  【無過失責任】を負わせる事により、被害者の救済を図っています。

(注)【無過失責任】とは、加害者に故意や過失が無くても、発生した損害の賠償責任を負わせる事です。

B・此の法律では、被害者に対する基本補償を行う為に、全ての自動車に、原則として自賠責保険
  (共済)の加入を義務付け、自賠責保険(共済)に加入していない自動車の運行を、禁じています。

●相続
(1)人(自然人)が死亡すると、その瞬間に、【相続】が開始します。
【概要】
@・相続とは、死亡した人(被相続人)が、生前に有した財産法上の地位(権利・義務)を、その死後に、
  一定の身分関係にある者(相続人)に、法律および被相続人の最終意思の効果として、
  継承させる事を云います。
  
A・相続財産は、プラスの場合も、マイナスの場合も、相続開始によって、相続人に移ります。
  相続人は、此れを承認する事も、放棄する事も出来ます。

(注)損害保険は、被保険者の死亡に伴い保険金を支払う為、保険契約者本人や、
   その家族が無く為った場合、遺族は、相続の問題に、直面する事に為ります。                 
代理店は、損害保険の募集に携わる者として、相続に関する法律知識が、変重要と為ります。

(2)相続人と相続順位
@・民法で規定している相続人(法定相続人)には、被相続人と、一定範囲の血族である事によって、
  相続人の資格を持つ【血族相続人】と、被相続人の、配偶者(内縁は含まず)である事で
  相続人に為る、【配偶相続人】とが在ります。

A・【血族相続人】には相続順位があり、第1順位者は子(又は、その代襲相続人)、
   第2順位者は直系尊属、第3順位者は兄弟姉妹(又は、その代襲相続人)で、
   先順位の者がいる時は、後順位の者が相続人に為れません。

(注)本来、相続人の地位にあった者が、その相続の前、被相続人の死亡前に既に死亡していたり、
   或いは相続権を失っていた場合、その者に子があれば、その子(被相続人の孫・甥・姪)が、
   その権利を受け継ぐ【代襲相続】を継承します。

   【第1順位】子(血族相続人)
   【ダ2順位】直系尊属(血族相続人)
   【第3順位】兄弟姉妹(血族相続人)
   【配偶相続人】配偶者

(3)相続分
@・相続分は、被相続人の最終意思である【遺言】による指定で決まり、遺言が無い時は、
   民法の定めるところ(法定相続分)による事と為ります。                               
【相続人】・配偶者及び子・・・ 【法定相続分】 配偶者二分の一 、 子二分の一

【相続人】・配偶者及び直系尊属・・・ 【法定相続分】 配偶者三分の二 、 直系尊属三分の一        

【相続人】・配偶者及び兄弟姉妹・・・ 【法定相続分】 配偶者四分の三 、 兄弟姉妹四分の一        

A相続には、相続人の為に民法上、必ず残して置く遺産(法定遺留分)があり、
  遺言で、此の遺留分を侵害する様な相続分を指定した場合、遺留分を有する者(遺留分権利者)は、
  遺留分の、侵害部分に付いて返還を求める事が出来ます。

(注)遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

●相続人と相続順位
民法上で、相続人(法定相続人)と定められているのは、被相続人の配偶者と一定の親族のみです。
@・被相続人に配偶者がいる時は、その配偶者は常に相続人と為ります。
      
  被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者(法定相続人)法定相続分・全額。                                   
A・被相続人に子があれば、配偶者と共に第一順位で子が相続人と為ります。
  その子に子(被相続人から見て孫)があれば、その子(孫)が、親(被相続人の子)の相続分を、
  相続(代襲相続)出来ます。
          
  被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者:法定相続分の二分の一                          
    |                  |
子・・・二分の一を均分     子(亡)・・・孫(代襲相続)法定相続分の二分の一を均分             

B・被相続人に子が無い時は、配偶者と共に、第2順位として被相続人の父母(直系尊属)が
  相続人と為ります。 
  父母がいない時は、祖父母等の親等の近い直系尊属が、相続人と為ります。

  父 ・・・・・・ 母(直系尊属相続人)法定相続分、三分の一を均分
       |
     被相続人(死亡者) ・・・・・・ 配偶者(配偶相続人)法定相続分三分の二
             |             |
             子(亡)          子(亡)

C・被相続人に子も父母もいない時は、配偶者と共に、第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が、
  法定相続人と為ります。
  兄弟姉妹が、既に死亡している場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が親の分を相続、
  代襲相続が出来ます。

  父(亡) ・・・・・・・・ 母(亡)
          |
      ・・・・・・・・・・・・・・
兄弟(亡)姉妹(亡)     被相続人(死亡者) ・・・・・・・・・・・・ 配偶者・法定相続分、四分の三
      |                           |
      子(被相続人から見て、甥・姪)          子(亡)                                   代襲相続分、四分の一               

何方様も御疲れ様でした。
 損害保険の周辺知識の【損害保険と税金】は、次回に更新を予定しています。
 最後まで御付き合いを頂き有り難う御座いました。                
      

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